第1章 総 則
(名称)
第1条
当法人は、一般社団法人日本きょうだい福祉協会と称する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を千葉県松戸市に置く。
2 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。
(目的)
第3条
当法人は、兄弟姉妹(以下「きょうだい」という。)及びその関係者が安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1)きょうだい及びその関係者への情報提供事業
(2)国民への普及啓発事業
(3)きょうだい福祉に関する意見交換の場等の催事運営事業
(4)きょうだい及びその関係者への支援活動の推進事業
(5)調査及び研究事業
(6)その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(公告の方法)
第4条
当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 社員及び会員
(法人の構成員)
第5条
当法人に次の会員を置き、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2)賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
(入会)
第6条
当法人の正会員又は賛助会員になろうとするものは、別に定める申込書を理事会に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(経費等の負担)
第7条 正会員及び賛助会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 正会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
3 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(退会)
第8条
正会員又は賛助会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
(除名)
第9条
当法人の正会員又は賛助会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は正会員又は賛助会員としての義務に違反するなどの除名すべき正当な事由があるときは、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の決議により、その正会員又は賛助会員を除名することができる。
(会員の資格喪失)
第10条
正会員又は賛助会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(3)2年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(5)総正会員の同意があったとき。
(社員名簿)
第11条
当法人は、正会員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。
第3章 社員総会
(構成)
第12条
社員総会は、全ての正会員をもって構成する。
(権限)
第13条
社員総会は、次の事項について決議する。
(1)正会員又は賛助会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
(開催)
第14条
当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第16条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事がこれに代わる。
(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 社員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 一般法人法第49条第2項の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
3 社員総会に出席することができない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって決議し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
(議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第4章 役 員
(役員)
第20条
- 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上
(2)監事 1名以上 - 理事のうち、1名を代表理事とする。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令(以下この条において「政令」という。)で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5 他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして政令で定める者である理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
3 代表理事及び理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で年2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第20条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条
理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
ただし、監事を解任する決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(役員の報酬等)
第26条
理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
(取引の制限)
第27条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(責任の一部免除)
第28条
当法人は、一般法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任について、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。
第5章 理事会
(構成)
第29条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事の選定及び解職
(開催)
第31条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。なお、理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することはできない。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき。
(2)代表理事以外の理事から、会議の目的である事項及び招集の理由を示して招集の請求があったとき。
(招集)
第32条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
(議長)
第33条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が議長となる。
(決議)
第34条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第35条
理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
(理事会規則)
第37条
理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。
第6章 基 金
(基金の拠出等)
第38条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
3 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般法人法第141条第2項に定める範囲内で行うものとする。
4 基金の返還をするため、返還する基金に相当する金額を代替基金として計上するものとし、これを取り崩すことはできない。
第7章 計 算
(事業年度)
第39条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期
とする。
(事業計画及び収支予算)
第40条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を経て、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第41条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告並びに理事及び監事の名簿を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(剰余金の不分配)
第42条 当法人は、剰余金の分配を行わない。
第8章 定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
第43条
この定款は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することにより変更することができる。
(解散)
第44条
当法人は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することその他法令に定める事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第45条
法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 委員会
(委員会)
第46条 当法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその議決により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員の選任及び解任は理事会の決議による。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第10章 補 則
(委任等)
第47条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の議決により、代表理事が別に定める。
2 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。
附 則 (抄)
(最初の事業年度)
1 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和6年3月末日までとする。